法人格不可侵権 -宗教法人は世俗と非世俗が密接不可分に融合した特殊な存在である-
6月22日に、福本弁護士が抗告代理人として最高裁に対して主張書面を出しています。
主張書面(4)ということです。
https://fukumoto-law.com/news?id=22
この内容は、裁判所に受理はされたようですが、残念ながら同日の日付で棄却の決定文が出ていますので、受理はされても検討はされていない内容だと思います。ただ、非常に重要な観点でありますので、やはりこのチャンネルでも扱っておきたいと思います。
ここでは「法人格不可侵権」について論じています。
「「法人格取得権」については、先に石埼学龍谷大学教授が作成された意見書で論じられ、同意見書をもとに特別抗告主張書面⑵でも詳しく論じたところですが、本意見書では、「法人格取得権」とその延長にある「法人格不可侵権」とを厳密に区別して両者の違いと特性を論じ、「宗教法人が世俗と非世俗が密接不可分に融合した特殊な存在であること」を強調するとともに、宗教法人解散命令が憲法の保障する「法人格不可侵権」を制約するものであるとの立場から、非常に説得力のある論理が展開されています。」
宗教法人が法人格を取得するのは、憲法で保障された結社の自由に含まれるというのが、龍谷大学の石崎教授が述べたことです。宗教法人は、取得した法人格により、信者が献金したり、礼拝堂などの施設を建てたり、墓地を作ったりするわけですが、それそのものが宗教行為そのものであって、信仰と世俗は不可分に密接に関わっているわけだから、法人格を奪うということは、その宗教行為そのものを抑圧するものであると、そういうことを主張しているわけです。
今回の最高裁の特別抗告棄却の決定文にも、「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないものである。」という、オウム真理教の事件の時の東京高裁の決定文が引用されていて、法人格を取られたって、別にそんなに大きな問題じゃないでしょ、と言っています。つまり、解散命令は、信教の自由そのものを侵してはいない、と言いたいわけです。
しかし、法人格を失って、家庭連合の信者が今現実的に直面している問題は、まさに信教の自由の侵害です。礼拝にも行けない、信者が集まる場所もない。信者一人一人の生活にまで、様々な面で支障が来ています。これが、「間接的で事実上のもの」であるわけがありません。直接的で、法律的なものです。法人権を失うこととで、直接、法律的に、信仰生活ができなくなっているのです。
残念ながら、この主張書面は、審議もされなかったと思います。主張書面を提出した6月22日と同じ日付で、抗告棄却が行われたからです。
しかし、受理はされましたので、裁判資料にはなります。裁判の記録には残るわけで、その意義は非常に大きいと思います。なぜならば、法人格を失うことが、直接信教の自由に対して抑圧的なものであるかどうかは、大きな論点だからです。裁判所は、ここを曖昧にしました。ここを突き詰めれば、裁判所の論拠は、おおきく崩れてしまいます。
私たちとしては、解散が確定したとしても、それで参ってしまうのではなく、むしろ堂々としていこうと思います。これから、おそらく信仰面のみならず生活面でも、いろいろな辛いことが起きるでしょう。すでに私の身辺でも、問題が起きつつあります。しかし、ひいてはいけないと思っています。人を攻撃する人は、こちらが引けばますます調子にのって攻撃してきます。しかし正論で立ち向かえば、それ以上はやってきません。手を替え、品を替えて攻撃しつづけるでしょうが、堂々としていることが、一番の対策だと思います。
信教の自由は、守らなければなりません。法人格を失った当事者である私たちが、それを訴え続ける使命があると、私は思っています。
動画はこちら
https://youtu.be/WA6Fuf76e2g


