清算人によるガイドライン違反の教会占拠はいつまで続くのか

何か月か前に、解散命令があった後お話をした内容ですが、繰り返しになりますが申し上げておきたいと思います。

現在、解散命令による清算手続きの中で、私たちが使っていた教会の施設に、どこも入ることができなくなりました。約300近くある教会の施設、礼拝などをするための施設ですが、入れなくなっています。これは、文部科学省が定めたガイドライン、正式な名前は「指定宗教法人の清算に係る指針」ですけども、これに違反しています。

こちらをごらんください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94284301_01.pdf

令和7年10月20日、去年の10月に、文部科学大臣が決定した指針です。これは、宗教法人を解散するにあたって、清算手続きにおいて、こういうことを気をつけないといけない、ということが書いてあるわけです。私は、パブリックコメントで、この指針そのものがおかしいということをたくさん書いたんですけども、文部科学大臣はもともとの原案通り、一文字も修正せずにこれを出しました。

この中に、注目したいことが書いてあります。
「(4)清算事務に支障のない範囲での信教の自由への配慮
一方で、清算手続が長期間にわたる場合には、施設の利用が制約されるなどの事情により、信者らの宗教上の行為への影響が大きくなるおそれがある。
そこで、清算人は、清算法人の財産の管理、処分にあたっては、清算事務に支障のない範囲で、その必要性の程度等も考慮して信者らに施設の利用を許諾する等、現に存在する宗教団体の信者らの信教の自由に配慮をすることが望まれる。」

このガイドラインを、きちんと清算人が理解して行うのであれば、3月4日の解散命令の後、一旦は信者らに「入らないでください、中の財産を把握するまで時間かかります」みたいなことを言うのであれば、まあ分かりますけども、もう100日以上経ちました。3か月以上経っても、私たち信者は、教会の施設に入ることができないわけです。

なんで入れないのか、清算業務に支障があるのか、我々が礼拝堂に入ると、清算事務にどのように支障があるのか、こういう説明は一切無いですね。
「必要性の程度なども考慮して」とありますが、私たちの礼拝は、魂の尊厳に関わることことですから、必要性が非常に高いということを、繰り返しているわけですけども、精算人はもう100日以上、四ヶ月近くなっていますが、私たちは一歩も入ることができないわけです。清算業務に携わる職員は、一部入る人もいるかもわかりませんけれども、その中で礼拝を捧げるだとか、そういうことを一切させないということです。

先週、霊物があるので、さすがにそれは引き取りたいということで、例えばお写真とか、お祈り下げるための経典とか、そういったものは一旦引き取ることができたようですが、逆に清算人は、今後礼拝堂を信者に使わせる意志が全くないということだとおもいます。

そうすると、このガイドラインはどこに行っちゃったんでしょうか。清算人も、このガイドラインを信者の信教の自由に配慮するというガイドラインを、全く無視しています。もし清算業務に支障があるというんだったら、きちんとなぜそうなのかということを、説明する義務があります。説明しない限りは、このガイドラインに違反していると言わざるを得ません。

清算人も、自分たちでだけやるというより、裁判所の指示を得て相談しながらやってるんだということだと思いますけれども、ということは、裁判所が文部科学省が作った、行政が作ったガイドラインを無視しているということです。

ガイドラインといえども、法令の一部です。行政が作ったわけですから、行政が作った命令とかガイドラインも、国会で決められた法律に準じて作られるわけですから、法令の一部なのに、裁判所自らが、清算人が法令を違反していいんでしょうか。これは、本当に由々しき問題だと思います。いかに司法がおかしな方向に行って、信教の自由など関係ない、そのためには法令違反しても構わないと、裁判所自身が法令違反しても構わないと、まあこういうことですね。

おれを今なお続けているわけですから、このことに関しては、本当に問題があるとして、私たちは声を上げ続けないといけないと思います。これはおかしいということに、国民の皆さんが気付いて、我々の主張に賛同して頂ければありがたいと思います。

動画はこちら
https://youtu.be/8yCZBmKdg2k