最高裁の沖野裁判官を忌避申立て
家庭連合の解散命令については、現在最高裁の特別抗告審を審理中ですが、担当している第三小法廷、5人の判事で構成されているのですが、その中の一人に対して、忌避申立をしたと言うことであります。福本総合法律事務所のブログに、5月21日に掲載されたものです。
https://fukumoto-law.com/news?id=19
「本日(令和8年5月21日)、特別抗告審が係属する最高裁判所第3小法廷の沖野眞已裁判官について忌避の申立てをしました。沖野裁判官は、令和7年7月に東京大学教授から最高裁判事に任命された方ですが、令和6年7月6日に開催された「第34回日弁連夏期消費者セミナー『霊感商法等の実態を知り、救済と予防を考える』」と題するセミナーに基調講演者の1人として出席され、随所において抗告人に対する否定的見解を述べられました。」
「同セミナーの基調講演者の1人である郷路征記弁護士及びコーディネーターを務めた勝俣彰仁弁護士はいずれも家庭連合にに敵対的な「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の中核的メンバーであり、沖野裁判官の講演及びパネルディスカッションでの発言を含め同セミナー全体が抗告人を端から悪とみなし、信者は全員がマインド・コントロール下にある被害者であるという決めつけを前提とするものでした」
要するに、全国弁連の中核メンバーである郷路征記弁護士と一緒に基調講演を行い、徹底徹尾、全国弁連の主張そのままを語っていたということです。
裁判官忌避申立書がこちらです。
https://fukumoto-law.com/assets/uploads/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%BF%8C%E9%81%BF%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8.pdf
ここで、沖野裁判官が語っているのが、「今回の問題として特徴的なものですが、特に伝道や教化として言われるその行為そのものが基本的に問題のある行為だということです。それは、契約の勧誘行為としての側面だけではなく、むしろそれをより超えて信教の自由の侵害や、あるいは全人格的な侵害へとつながっている、そのような行為だと捉えられます。」ということです。
要は、家庭連合の伝道そのものが問題だと、布教活動そのものが問題だと、こう言っているわけです。伝道というのは宗教行為であり、信教の自由の保護対象そのものです。私も最近はやっていませんが、学生時代は毎日学内に出て、伝道はやっていました。それを、否定するということですから、こんな考え方を持った方が裁判官になって、家庭連合の抗告審を裁くということになれば、非常に偏った審理が行われると言うのは、間違いないことです。
沖野裁判官が言ってることが結構ひどくて、全国弁連の中核メンバーである郷路弁護士が基調講演で言ったことを、そのまま真に受けたみたいな内容です。こういう考え方を持たれた裁判官がいると、公正な判断をすることはできないということで、非訟事件手続法第12条に、裁判の公正を妨げる可能性がある場合は、忌避できると決められています。
第12条(裁判官の忌避)
1 裁判官について忌避の原因があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
世の中が、マスコミもそうですし、行政も、政治家も偏っていますが、裁判官までが偏った考え方を持った人間だとすれば、そういう裁判官が裁いたって、偏った結果しか出てきません。非常におかしい状況になっているわけです。
これを指摘して、裁判官の忌避を申し立てた福本弁護士は、まさにGood Jobだと思います。よくこんな資料を見つけてきたな、というところですが、本当に注意しなければならないと思います。
忌避の結果が、どんな形になるか、申し立てたばかりなのでわかりませんが、正しい裁判が行われるように、国民の目による監視も必要です。
動画はこちら
https://youtu.be/7DWeLPIX-CA


