家庭連合清算 虚偽の債権者の申し出は防ぎようがない
家庭連合の清算手続きにおいて、5月から一年間の期限を設けて、債権者の申し出を受け付けるということになっています。債権者と言っているのは、被害を訴える人のことを指すのだと思います。この債権の申し出というのは、通常二ヶ月なのですが、今回は一年間と非常に長くとっているのは、被害者と言われる方々が、申し出られないことを防ぐためだということのようです。
ただ、ここに問題があります。例えば、実際は献金してもいない元信者が、私は被害者ですといって献金の返金を申し出た場合、それをどうやって確認するのでしょうか。あるいは、信者でもなんでもない人が、お金を目当てに返金を請求した場合、どうやってそれが偽物だと判断できるのでしょうか。
清算手続きについては、宗教法人法には詳しいことが書いていないので、会社法を参考に見てみたいと思います。
第四百九十九条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合(解散)に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
これは、清算手続きにおける、債権者の申し出で、家庭連合の場合は、被害者の申し出のことになるかと思います。
第五百一条 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
つまり、確定した債権でなくとも、裁判所が選任した鑑定人の鑑定で、弁済してもよいということになっています。
では、家庭連合の場合、どうなるのでしょうか。本当に被害を申し出る人もいるでしょうが、おそらく被害を装う偽物もでてくる可能性が高いと思います。
家庭連合側に記録がなくとも、「30年前の献金だから、記録がなくても仕方がないじゃないですか」とか、「私は昔信者だったけど、とっくの昔にやめてます。」とか言って、信者であったこともない人が、返金を申し出たら、確認のしようがありません。
家庭連合が通常の運営をしている時だったら、教会長やスタッフが面接して、確かにこの方は信者だったとか、これくらいの献金はしていたとしてもおかしくないとか、判断がつくと思います。
しかし、教会長もスタッフも、5月20日に解雇されてしまうので、事情が分かるひとは、誰もいなくなってしまいます。そうしたら、偽信者が現れても、誰もわかりません。
このことは、田中富廣元会長が、動画でおっしゃっていました。家庭連合としては、返金を申し出る方々に丁寧に対応していましたが、清算人が中心として行うのであれば、被害を申し出る方々が主張することを確認する術は、ほぼないと思われます。
そうなった場合、清算人はどうするのでしょうか?
何の確認もせず、申し出通りに支払うのでしょうか。「私は30年前、だまされて1億円献金しました。」と言ったら、満額支払うのでしょうか?そんなイージーなやり方が行われるのなら、もはや日本の清算手続き自体が、破綻すると思います。偽の債権者に、確認もせずに弁済することが認められれば、もはや安心して会社を清算することなどできません。
逆に、確認のしようがないから、記録がない献金の返金には、一切応じないのでしょうか。もしそうなると、解散することで、むしろ被害者の返金要請に対応できなくなるためで、被害者救済には対応できない、ということになります。
解散は、家庭連合を潰すためだとすれば、清算人は、多少怪しくても、献金の返金を請求するものは、どんどん弁済してしまうのかもしれません。そして、家庭連合の残余財産をすっからかんにすることが、目的なのかもしれません。しかし、その場合は、裁判所と清算人の信頼が、地に堕ちることになります。
清算人には、根拠に基づいたきちんとした対応をして頂きたいと思います。
ブログはこちら
https://youtu.be/5whRxs44yPI


