宗教法人審議会議事録開示請求 肝心な中身は非公開のまま
私は、家庭連合の解散命令や質問権行使などに係る宗教法人審議会の開示請求を行っていますが、この度文化庁から、「行政文書変更開示決定通知書」が届きました。4月17日付となっています。
ここには、「令和5年12月18日付け5文庁第4254号の行政文書開示決定通知書で不開示としましたが、下記のとおり、変更開示することとしましたので通知します。」と書いてあります。
一瞬、開示されることになったのかと思いましたが、結局何も開示しないという通知書でした。
開示されるのは、文書名、日次、場所、出席者名です。
そして、肝心の概要部分については、開示されません。
開示されない理由については、いろいろ書いてありますが、要するに内規が変更されて非開示を可能としていること、そして行政情報公開法第5条の非公開とできる要件として、開示すると宗教法人の権利、利益を害する恐れがある(第2項イ)、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある(第5項)、公にすることにより、行政の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(第6項)に該当する、というわけです。
開示決定書(解散請命令求)
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2026/04/b39a2711e39e63e757eeb92244ff71f2.pdf
裁決書(解散命令請求)
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2026/04/a144c38413c1f1e532379c164a59fce2.pdf
開示決定書(質問権等)
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2026/04/4e96b6bea057e16c4d40269aa2b62ed0.pdf
裁決書(質問権等)
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2026/04/dc8f86956c9e395ce7a87482e1fc4f95.pdf
結局、これは、何も開示しないのと同じことです。
文書の名前や日程はあらかじめわかっているし、場所は文化庁の会議室のどこかだし、そんなことは問題ではありません。
大切なのは、解散命令請求という重大な事項に対して、委員のどのような意見があったのか、それを行政はどうとらえているのか、ということです。
ちなみに、第191回の議事録は、公開されていました。
そこで、信教の自由に関して、重要な意見が書かれていました。
それは、「指定宗教法人の清算に係る指針」に関して、信教の自由に配慮するよう、委員が念押ししている部分です。
第191回宗教法人審議会議事録
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/94359301.html
「この指定宗教法人の清算に係る指針ですが、要望を2点申し上げたいと思います。一つは、信教の自由を侵さないよう守っていただくことです。これは当たり前なことですけれども、清算事務に支障のない範囲で信教の自由に配慮するというような文言が何度か出てくることはそれでよいとして、大前提として信教の自由は一切、1ミリも侵さないことは、行政と宗教団体も一緒に取り組んでいるところなので、これは力を合わせて、ぜひそこは貫いていただきたいことを要望として申し上げておきたいと思います。決して信教の自由を二の次、三の次にすることは、許されないことだということをお願いしたいと思います。
1度でも事例ができると、次から次へと信教の自由が侵されてきたというような過去があったわけですので、二度とそういうことがないということをお願いしたい。それが1点です。」
こういう発言は、極めて重要です。まさに、宗教行政が、信教の自由を侵害しないよう、委員が念押ししているわけです。
現在家庭連合が清算手続きに入って、直面している問題そのものではないでしょうか。清算人は、このような違憲を十分配慮するべきと思います。このような意見があるから、議事録の公開は必要だと、何度も申し上げているわけです。
とりあえず、開示されると言っているところだけでも、請求はしようと思います。
また、行政訴訟法で提訴することはできると、わざわざ書いてあるので、これについてどうするかは、考えてみたいと思います。
動画はこちら
https://youtu.be/-pX6X-s3jLU


