解散命令という国策裁判 コンプライアンス宣言を否定

家庭連合に対する東京地裁の裁判は、行政事件の推定力を過度に適用した国策裁判です。このような裁判であるという現実に向き合って、私たちがどうするべきか、前回の動画でお話しました。
ポイントは、コンプライアンス宣言後、私たちが如何に改善に向けて努力してきたのか、その事実をどんどん積み上げることだと思います。

今回の裁判は、解散命令という結論が予め決まっており、そこに向けた理論構築が行われています。しかし、無理に作り上げた理屈なので、いろいろと綻びがあるのです。その一つが、コンプライアンス宣言を無理に否定していることです。

コンプライアンス宣言後、明らかに被害数字が減りました。これは裁判所も認めています。
コンプライアンス宣言後の被害額は、訴訟・和解で1/100以下、示談を含めても1/20以下です。明らかにコンプライアンス宣言の効果が出ているのですが、それでも解散させるためには、被害の水増しとコンプライアンス宣言の否定が必要となってきます。

被害の水増しで使われたのが、顕在化していない被害があるという推定、ここには証拠は何もありません。

そして、コンプライアンス宣言の否定ですが、裁判所は下記の3つの質問に対する回答がなかったと書いています。(P89~P91)
①コンプライアンス違反がないかどうかの調査
②コンプライアンス指導をしたという説明文書
③コンプライアンス指導に対する業績評価
④コンプライアン違反に対する懲戒事例

しかし、SEISYUN TVに出演した、法務局の職員の証言によれば、コンプライアンス指導に関する資料は、たくさん出しているそうです。
例えば、2013年の伝道団を結成した際には、3000人以上の会員に対して、誓約書を出させているそうで、それらも全て裁判所に提出しているとのことです。
それでも、裁判所は完全に無視しているのだそうで、これでは反証を提出する意味がありません。
https://youtu.be/Zm7Y9gyGFv8?si=CEirm2Vjee0pOHoE&t=1414

この部分について、もし質問権が関係するのであれば、是非質問権に対する回答として提出してはどうかと思いますが、おそらくそれでも無視されているのでしょう。
このSEISHUN TVは、非常によくまとまっているので、まだ見ておられない方は、是非一度視聴することをお勧めします。
リンクを概要欄に貼っておきます。

要は、解散命令に資する証拠は採用する、それに反する証拠は無視するということで、まさに国策裁判の国策裁判たる所以です。
最近は見られなくなりましたが、以前フジテレビが中居問題に直面してCMをスポンサーから止められた時、ACから「きめつけ刑事」というのが繰り返し放送されました。

刑事:「お前がやったんだろう」
容疑者:「俺やってないすよ」
刑事:「いいや、お前がやった」
容疑者:「証拠は?」
刑事:「知らない人がつぶやいているんだよ!」(と言ってSNSを見せる)

文部科学省が提出した陳述書には重大な偽造があるし、示談の内容も弁護士が一方的に書いた通告書で裁判資料にはなっておらず、示談にすらなっていないものもあるに違いないと言い、行政による強力な推定力を最大限に活用して不法行為を認定する、これが決めつけでなくてなんでしょうか。
昨日の動画にも書きましたが、この裁判を行ったのは、今回の裁判は、鈴木謙也裁判長、笹本哲朗裁判官、寺戸憲司裁判官です。
新約聖書で、イエス・キリストを十字架につけたのはポンテオ・ピラトですが、これらの裁判官の名前も、歴史に刻み込まれると思います。

こういう国策裁判を相手にして、証拠集めに苦労している家庭連合本部及び現場の職員の方々には、頭が下がります。
もちろん、過去に不祥事があったことは事実であって、それについては反省が必要でしょう。
しかしそこに付け込んで、ないものをあるかのように決めつけて、特定の宗教団体を壊滅させようとする試みは、およそ民主主義国家において、あってはならないことだと思います。

その点、私たち信者も、自らの権利は自ら守るという覚悟が必要であり、主張すべきは主張することが必要だと思います。
家庭連合は法人だから、攻撃しやすいのです。
しかし私たち信者を、国家が直接攻撃することはできません。それはまさに、信教の自由の侵害だからです。
私たち信者にとって、教会は必要であり、守らなくてはなりません。
家庭連合に解散命令が出された今、大切なのは、私たち信者一人一人の覚悟だと思います。

動画はこちら
https://youtu.be/ziq5TuNWfgE