国策裁判にどう立ち向かうか

本日、「文部科学省の証拠偽造事件に関する刑事告発の進捗報告」という動画を発表致しました。

その中で、徳永信一弁護士がお話していたことが非常に印象に残ったのは、今回の裁判は刑事事件ではなく、行政事件である、しかも非訟事件なので非公開である、従って、行政の合理的な推定が働くということが、通ってしまうということです。国がやっていることだから、多分正しいのだろうということです。要するに、行政に対して有利な裁判が出やすいということです。

この点、通常の刑事事件であれば、疑わしきは罰せずということになりますが、行政事件の場合にはそうならないというわけです。そうすると、今回の裁判の位置づけは、行政の側に立った、国策裁判であると言うことができると思います。行政が行おうとしていることを、できるだけ認めようということです。

宗教法人の法人格を奪うという、非常に重要なことを決めるのですから、そこに対する充分な配慮が行われるべきですが、そうなっていません。しかし、残念ながら、これが現実なんだろうと思います。その点を、徳永弁護士が指摘してくださったということだと思います。

これに対して、裁判が不当だとか、こんな裁判は認められないとか、いくら言ったところで、それこそ福本弁護士がおっしゃっていたところの空中戦に過ぎません。我々は、きちんと証拠を積み上げていって、正攻法で戦うしかないと思います。

その中には、徳永弁護士がおっしゃっている、質問件に対する回答で、回答できるものがあるかもしれません。また、今回、「合理的な推定」が行われたものを覆すための証拠を、きちんと揃えるということと、この刑事告発に関して、きちんとフォローしていきたいと思います。

国策裁判というのは、恐ろしいことだと思います。国の政策に沿った形で、裁判が行われてしまうということです。いくら行政事件だといっても、「合理的推定で不法行為が認定できる」ということで押し通されてしまえば、国はなんでもできてしまいます。私は、こういうことが、この令和の時代において行われるということは、想像もつかないのですが、しかしこれが現実です。

今回の裁判は、鈴木謙也裁判長、笹本哲朗裁判官、寺戸憲司裁判官によって行われました。私はこの名前を覚えておこうと思います。彼らの論理構成は、徳永弁護士に言わせれば、結論はめちゃくちゃだけれども、理論構築は見事だ、よくこんな精巧なものを作ったな、ということでした。

32件の訴訟事件から、共通的なパターンとして「類型的傾向」を作り出し、それが和解や示談にも存在することが合理的に推定できるとし、さらには顕在化していない被害も想定されるとして、不法行為を認定したわけです。
これを覆すとなると、限られた時間の中では、大変なことですが、本部や各教会のご担当の方々には、頑張って頂ければと思います。

昨日、地元の関係者の方と意見交換をしたのですが、示談に関しては裁判証拠というものがないので、何に対して戦うかというと、相手側弁護士が出してきた通告書というのがあって、そこに書きたい放題いろいろなことが書いてあるらしいです。中には、飲み食いの金額なども混ざっているようで、そういったものを、しかも十何年、何十年も前のものを、一つ一つ、これは違うでしょ、といって覆すという地道な作業だということです。
なんとも気が遠くなるような作業を今でも続けているんだそうです。

私たち信者は、本部まかせとかではなくて、私たちができることを、地道にやって行くと言うことだと思います。街頭演説もそうですし、XやYoutubeなどのSNS、私の場合であれば、今年の参議院議員選挙に立候補して、選挙を通じて訴えていきたいと思っています。

本部がやらないからどうのこうのと批判しても、何も前に進まないと思います。そうではなく、自分たちがやれることを、やれる範囲でいいので、自らやっていくと言うことだと思っております。

相手は国策裁判を仕掛けてくる、強大な国家権力です。しかし、いかに協力な国家権力であっても、信者ひとりひとりの魂までは潰すことはできません。だから、そういう魂を私たちは失わずに、前に向かっていけば、心ある方々が、心を動かして下さると、私は信じております。

尚、今回冒頭で申し上げた、刑事告発の動画を作成するための費用は、お預かりしたカンパの中から充当させて頂きました。内容は、概要欄にリンクを貼っておりますので、ご参照下さい。ご協力して下さった皆様には、改めてお礼申し上げます。
刑事告発HP
https://www.ogasawara-church.jp/kokuhatsu/

動画はこちら
https://youtu.be/e3fQpI0IklQ