家庭連合への解散命令決定 史上最悪の決めつけ裁判!
昨日3月25日、東京地方裁判所は、家庭連合に対する解散命令を決定いたしました。
ところが、この決定は、根拠となるべき宗教法人法第81条第1項第1号の、「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」という、「法令に違反して」という部分が、裁判外の示談や裁判内の和解など、不法行為があったかどうかも分からないものを根拠にして、不法行為があったと決めつけたものです。
この部分に関して、福本弁護士が語っていますので、見てみたいと思います。
https://www.youtube.com/live/Zr7nHs5ii08?si=rEDsSmQLJJHwBURI&t=2220
「さらに、この捏造については、当然私は指摘し徹底的に文科省を糾弾しました。とんでもない、国がこんなことをしていいのかと言う事です。文科省側は、一切反論しませんでした。ただ黙るだけです。私はこれで、地上戦は完全に勝ったと思っていました。
ところが、この度は、地上戦ではなく空中戦でやってきたんです。各論には一切触れてないです。これまで私がやってきた地上戦は一体何だったんでしょうかと、私は言いたいです。地上戦をやったら、国が少し旗色が悪いなと裁判所は思ったはずです。法廷で、それははっきりとしていました。それでも国側を勝たせるにはどうすればいいか、地上戦で負けてるのなら今度は空中戦だいうことで、切り替えてきたのが、今回の決定でございます。そこの箇所を、読みます。
『民事訴訟上の和解と裁判外との示談とで、蓋然性の程度の差異はあるものの、上記に記載した民事判決につき3名、(この3名というのはコンプラ以降の訴訟)、和解9名、裁判外の示談につき167名、合計179名につき、本件判断基準のもとで、利害関係人(教団のこと)で、信者による献金勧誘等につき合理的な推測として不法行為が成立すると認めることができる』
ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、何を言ってるかと言いますと、179人分の示談案件を持ってきて、中身が不明なものについても、これは推測できるんだと、不法行為なんだと、まさに空中戦できたわけです。私たちは、具体的な主張、具体的な証拠に基づいて戦いました。裁判と同じです。しかし裁判官は、空中戦で来ました。これはやられたら、たまったもんじゃないですよね。裁判上の和解にしたって裁判外の示談にしたって、不法行為を認めて和解しているわけではないわけです。和解も示談も、経済的に苦しくなったから返してもらえませんか、あるいは家族がうるさいからちょっと返してもらえませんか、っていう話もあるわけです。教団は、特にコンプラ以降は、こういったものについても、示談に応じて、あるいは支援金みたいな形で、信者さんにお金をお支払いして、支援してきたものが、たくさんあります。」
福本弁護士は、相当怒っていました。きちんと真面目に、誠実に、証拠を積み上げてそれを裁判所に提出し、文部科学省はそれに対して反論もできなずに黙ったままという状態であったのに、裁判所は、それを無視して決めつけを行ったわけです。
何かいざこざがあったら、「それは不法行為があったからに違いない、だからお前は死刑だ」、という理屈はありえません。
裁判所は、「評判が悪い宗教団体は、潰しても構わない」というくらいに扱っていると、思わざるを得ません。
これは、家庭連合という一つの宗教団体だけの問題では、もはやありません。
信教の自由というのは、最も大切にしなければいけないものを否定してしまうということは、日本の民主主義の根幹に関わることです。
解散させことが必要であり、それ以外に方法はない、というものではないにも関わらず、解散させてしまうというようなことがあれば、他の宗教団体も同じような問題を抱えている所はたくさんあるわけですから、国が簡単につぶしてしまうことができます。
もしかすると、家庭連合の問題は、国が宗教を抑圧するための布石かもしれません。
今回の考えられないような決定に対して、私は断固反対致します。また、教団も即時抗告をするということですので、それを支持します。
そして今回の問題が、いかにおかしい問題であるかということを、いろいろな方法で、国内外に問いかけて、訴えていきたいと考えております。
動画はこちら
https://youtu.be/ZPfBW8oBNig
