最高裁判所 家庭連合に対する過料請求 特別抗告棄却は不当裁判

最高裁判所は、家庭連合に対する過料請求に対する家庭連合からの特別抗告を棄却いたしました。これは非常に、極めて不当な裁判であると言わざるを得ません。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250304/k10014739581000.html

一昨年の10月、旧統一教会、即ち家庭連合の解散命令請求を行った文部科学省が、質問権を7回行使して報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして、行政罰の過料請求を裁判所に通知しました。これに対して、一審二審と過料決定されましたので、特別広告を行ったことに対して、昨日最高裁判所は棄却したわけです。

ここで問題なのは、棄却の理由として、「民法上の不法行為も故意もしくは過失で他人の権利を侵害するもので、宗教団体の解散命令の要件に当たる」としたことです。これまで家庭連合は、宗教法人法第81条の解散命令要件として、法令に著しく違反するという法令に、民法は含まれない、含めるのであれば、きちんとその条文や判断基準が明示されなければならない、と主張していましたが、最高裁判所はこの主張を否定した形です。これは、非常に不当な裁判であると言わざるを得ないと思います。

例えば、故意というのは、相当悪意があってやったということであったとしても、過失で他人の権利を侵害するものであった場合は、過失というのは、うっかりということです。
うっかりと何か問題を起こしたら、それで人間であれば、自然人であれば死刑ということです。うっかり何か問題を起こしたら死刑という、そんな法律は、この日本にはないはずです。

私は刑法に関しては専門家ではなく、あくまでも行政書士ですので、そのあたりは専門家の見解を待ちたいと思いますが、やはりこの判断は非常に一方的なものであり、不当な裁判であると言わざるを得ないと思います。

動画はこちら
https://youtu.be/YJMuUQaDnGU