日本弁護士連合会 解散命令後の清算に関する立法措置案 特定の宗教法人を狙い撃ちした人権侵害
日本弁護士連合会(日弁連)は、解散命令後の宗教法人の清算に関する立法措置案として、特定の宗教法人を狙い撃ちした人権侵害の意見書(以下、意見書)として発表しました。
家庭連合の解散命令が決定される前提にして、清算の手続きについての立法措置を提言するという形になっています。日弁連のHP上に掲載されています。
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2025/250220.html
2月20日付で意見書を作成し、内閣総理大臣、内閣官房長官、法務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣等々、それから政党代表者宛てに提出したとのことです。
宗教法人が解散命令を決定された場合に、宗教法人から被害を受けた被害者を救済するために、立法措置を行うことを提言するとしています。宗教法人が解散命令の決定を受けた場合は、清算人が選定されて、法人代表者、家庭連合においては田中富廣会長ですが、代表ではなくなり、清算人が清算を執行することになります。その実務をスムーズにするための立法措置を提案するという内容です。
これは、極めて偏った、人権のバランスを欠いた措置になっています。なぜかといえば、私たち家庭連合の信者が失う権利に関しては、何らの考慮もされていないからです。
この意見書に対して、家庭連合は田中富廣会長名で反論しています。具体的な内容について、2月25日付のホームページで発表しています。
https://ffwpu.jp/wp-content/uploads/2025/02/the-Opinion-statement-of-FFWPU-about-JFBA-Opinion-Report.pdf
まず、解散命令請求の根拠とされる被害者の実態について、2点あげています。まず一つは、法テラスのホームページにあげられた、霊感商法対応ダイヤルです。この二年間の相談件数は、20年以上前のものが41%、時期が分からなくなっている、要は古いものが25%で、合計66%にもなります。20年前の話ということは、そもそも請求の対象にはなりません。除斥期間を超えているというものだということです。
また、2022年の安倍元首相の暗殺事件の前の年までに寄せられた、家庭連合関係の消費者庁の消費生活相談の状況については、2020年で94万件中33件、2021年は34万件中27件で、全相談件数の0.003%にしかなりません。要するに被害の実態がないと言うことです。いろいろ相談が増えたと言っているのは、安倍元首相の暗殺事件以降のことです。非難報道が増えて、一方的なプロパガンダが行われた結果増えてきたような状況です。要は2009年のコンプライアンス宣言以降、安倍元首相暗殺事件以前、プロパガンダが行われる前の状況においては、クレームとかそういったものは、ほぼないということです。
意見書が特例法と言っているのは、昨年特別措置法ということで、解散命令請求を受けた宗教法人を指定宗教法人と指定して、財産報告を四半期に1回行うなどのことを定めた特別措置法のことですが、これに関しては、立法事実はもともとない、と主張しています。要するに、意味がない法律だということです。それにも関わらず、清算業務に対して、具体的に決めようと言うのは、裏に意図があるということです。
家庭連合は、これに対する反論を、3点あげてます。
一つは、政教分離違反、政府による特定宗教の弾圧に当たり、違憲違法な行政を放置することになるという点です。
二つめは、このような行政は、欧州人権裁判所に違背し、国際人権規約に違反するものだと言うことです。
三つめに、これが私たち信者として一番言いたいことですが、本来宗教法人の財産というのは、所属する信者の信仰に基づき築かれたものだということです。宗教法人に私たち信者が、現役信者が献金したということは、その宗教法人に、その自らの財産をまあ預けたみたいなものです。天に捧げるわけですけども、それは天のために使われるということを信じて行ったのです。自らの非常に大事なものを、捧げたのです。それが、除籍期間もすぎて請求権もないものをわざわざほじくり返して請求させて、献金を違う目的に使わせると言うことは、私たちの信頼を裏切るものなわけです。信者が信じて、天のために、あるいは世界の平和のために捧げたものが違う目的に使うように、政府が強制的にさせるということを言ってるわけです。
弁護士の徽章は、天秤をかたどっています。なんで天秤かというと、その世の中に絶対善だとか絶対悪というものはないわけです。お互いの権利あるいは主張、そういったものを法と証拠に基づいて裁くのが司法であって、それを司るのが弁護士です。権利と権利を平衡を保っていくために、あの天秤のマークがあるわけです。それが、片一方、もっと言うと政治的な意図に基づいて、全く偏った提案をしているという措置を国に働きかけて、行政を宗教侵害の方向に持っていこうとする日弁連というのは一体何者なのかと思います。
日弁連の意見書は、弁護士としてあるべきその職責を放棄するようなものです。
弁護士というのは、弁護士会に所属しなければ、弁護士業務をすることはできません。要するに強制加入団体です。家庭連合の立場で色々主張している、例えば福本修也弁護士も弁護士会に入っています。中山弁護士、徳永弁護士、皆さんそうです。決して安くはない会費を強制徴収されるわけですが、それで弁護士業務を行っていると言うことであれば、こんな偏った意見書を出して、偏った政治的な活動をするというのは、許されないことだと思います。今回の日弁連の意見書は、不公平で偏ったものであると、言わざるを得ないと申し添えます。
動画はこちら
https://youtu.be/NGs1T4xsm3U
