日本の家庭を守る会 施策① 憲法を改正し家庭保護条項を追加する
今回立ち上げた政治団体「日本の家庭を守る会」の施策を、ひとつずつご説明していきたいと思います。
一つ目は、日本国憲法第24条に、家庭保護条項を追加するということです。
憲法改正については、自民党が改正案を作成していますが、その内容は、主に憲法に自衛隊を明記するというものです。自衛隊は憲法の解釈によって合法とされていますが、第9条第2項には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書かれて、常に憲法違反と批判されうるものとなっています。第2項を削除することで、このような疑義を抑えることができますから、私はこの点賛同します。
一方、家庭保護条項については、自民党の他、どの政党も主張していません。しかし、家庭保護条項は、世界人権宣言第16条に記載があるにも関わらず、日本国憲法にはそれがないのです。
世界人権宣言第16条は、下記の通りです。
第十六条
(1) 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
(2) 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
(3) 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
このうち、第1項と第2項は、それぞれ日本国憲法第24条の第2項と第1項に符号します。しかし、世界人権宣言の第16条第3項、即ち家族保護条項に該当する条文が、日本国憲法にはないのです。
日本国憲法第24条
(1) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
その理由は、おそらく戦後GHQの日本統治の基本方針にあると思います。当時GHQは、日本の軍隊の無力化を目指していました。そのためには、日本社会の家族や地域のしがらみを崩すことが最適な方法でした。長く続いた日本の家長制度を廃止するためには、日本国憲法から家庭という言葉を取り除く必要があったのでしょう。家庭に関する条文が日本国憲法のどこにも出てこないのは、それが理由と思われます。
しかし、世界人権宣言にも書かれているように、家庭は、「社会の自然かつ基礎的な集団単位」です。これを保護しなければ、社会の制度はうまく機能しません。現実問題として、戦後80年経った現在、社会保障制度や国民皆保険制度の維持が困難になっています。個人を優先して、社会の基本単位である家庭を守る努力を怠ったつけが、今になって回ってきているのです。
「日本の家庭を守る会」が、施策の最初に日本国憲法について書いているのは、日本国憲法が日本の国の在り方を定める根本となるからです。日本国憲法を改正し、日本の家庭を守る規範としたいと考えています。
動画はこちら
https://youtu.be/SsrhtaiqHKw
