文化庁による質問権の濫用 なぜ回答に拘るのか?

家庭連合の解散命令請求に関して質問権が昨年行使され、約500項目に及ぶ質問のうち、約2割ほど回答できないものがありました。それに対して過料通知がされ、その決定に対する即時抗告も先日東京高裁により却下されました。
それに対して、文化庁は再度回答するように督促したとのことです。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024082800750&g=soc

回答できなかった質問がどのようなものであったか、家庭連合は丁寧に理由を説明しています。「個人情報やプライバシー、信教の自由に関する質問や、現在、係争中の民事裁判に関する質問など」ということです。

そもそも質問権を行う目的は、文部科学省が宗教法人に対して、解散命令の事由があるかどうかの情報を集めるためのものです。従って、それ以外の目的で情報を集めることは許されません。
これは、宗教法人法第七十八条の二の第1項において、質問権は「この法律を施行するため必要な限度において」行われると書いてあり、それは第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由、即ち解散命令請求に係わるものに限定されるわけです。
そうすると、昨年10月に、解散命令請求は既に行っているのですから、更なる質問は不要なはずです。この事案は、既に裁判所に移っており、現在審理中だからです。簡単に言えば、文化庁としてはやることはやったのだから、既に終わった話なのです。それにもかかわらず、なぜ文化庁は執拗に質問への回答を求めてくるのでしょうか。

この点について、質問権について家庭連合が回答できないとした理由の一つが、私は非常に気になります。それは、「個人情報やプライバシー、信教の事由に関する質問」が行われているということです。

私は一信者なので、どのような質問がされたのか、知る立場にはありません。従って、ここから先は全くの想像ですけれども、この「個人情報やプライバシー、信教の事由に関する質問」というのは、例えば信者のリストで、住所や職業、家族構成とか、そういうものではないでしょうか。もしそうだとすると、文化庁は、家庭連合という宗教法人だけではなく、信者一人一人の情報を把握しようとしているのではないか、という恐れがでてきます。家庭連合を解散に追い込むだけでは足らず、その信者一人ひとりまで全て把握しようとしているのではないでしょうか。もしそうだとすると、これは文化庁による質問権の濫用です。

繰り返しですが、どのような質問が行われたのか、私は知りません。しかし一信者としては、自分の信仰やプライシーに係わる個人情報を行政に把握されることには、断固反対です。それは、国家による思想統制につながるからです。

なぜ、解散命令請求という当初の目的を果たしたにも関わらず、「個人情報やプライバシー、信教の事由に関する質問」の回答に国家が拘るのか。気になるのは、宗教法人審議会の議事録開示請求を不開示決定した際の文化庁の回答に、「報告徴収・質問権の行使及び解散命令請求についての着眼点等を推知させる情報が含まれている」という文言です。これは、質問権の中に信者リストのような「個人情報やプライバシー、信教の事由に関する質問」が含まれていることを隠すためのものではないでしょうか。

国家は、宗教法人の解散のみならず、信者一人一人の思想を把握し、プライバシーに関することまで把握しようとしている! 
もしそうだとすると、これは恐ろしいことです。もっと開かれた、公明正大な宗教行政が行われるべきです。

動画はこちら
https://youtu.be/f0Rv11UfqpQ