家庭連合への献金に係わる最高裁判決
家庭連合の信者だった方の献金を、「不法行為に基づく損害」として長女から提起された損害賠償請求事件につき、最高裁は高裁の棄却判決を審理差し戻しとしました。
これについて、家庭連合から見解が掲示されています。
https://ffwpu.jp/news/5386.html
家庭連合は、下記の2点を指摘しています。
①献金は本人の意志であり損害賠償請求等はしない、とする念書があるにも係わらず、本人は家庭連合の心理的な影響の下にあったため無効としたのは、「マインドコントロール論」そのものであり、著しく不当である。
②献金勧誘行為を原審が適法と判断したことを、審理不十分としているが、家庭連合が献金受領時には知りえない事情まで配慮するべきとすることは、不当である。
献金の金額が高額であるため、受け取る側がその意志を確認するのは当然のことです。公証役場による私署証書の認証は、まさにこのようなケースに対応するための制度です。それにもかかわらず、マインドコントロールされていたから献金の意志が無効であるとするのは、私有財産制の根本に関わる問題です。
今回の最高裁の判断は、極めて不当であると言わざるを得ません。