国連人権理事会の通告書(1)
厚生労働省は、令和4年12月27日に、「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」を発表しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001032125.pdf
現在これは子ども家庭庁に引き継がれていますが、当時より家庭連合の二世を被害者扱いする世論が形成され、「宗教二世への虐待」を問題視するようになり、このガイドラインが作られました。
しかしこれは、信教の自由における、家庭における宗教教育という、国際的にも認められた宗教行為を否定するものです。
これに対し、国連人権理事会(UNHRC)が、令和6年4月30日に、日本政府に対して通告書を提出しました。
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28968
原文は英語なので、これを日本語訳しました。下記の通りです。
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/07/0617eb657df63b57f4c170567cfa3745.pdf
通告書が指摘しているのは、主に下記の点です。
①日本も批准している「市⺠的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)第 18 条第 4 項の、「父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重」については⾔及していない。
②宗教活動や宗教的教義に基づく教育は、通常の虐待とは異なる面があることについて、言及していない。
③新たな宗教へのヘイトクライムを生む可能性がある。
④宗教的な家庭教育が制限され、かえって子どもの権利を損なう可能性がある。
宗教団体としては、特にエホバの証人を例示しています。通告書は、これに対する日本政府の見解を要求しています。これについては別ブログにて書きます。
