宗教法人審議会の議事録開示の審査請求 情報公開・個人情報審議会への諮問

家庭連合への質問権の行使、及び解散命令請求に関する宗教法人審議会の議事録が、原則公開にも関わらず、開示されていません。

非開示の通知があったため、私は2024年1月9日及び10日に、非開示には理由がない(つまり、不適切)という理由で審査請求を致しました。

宗教法人審議会議事録 不開示決定への審査請求(質問権、過料通知)

家庭連合の解散命令請求を前提とした質問権行使及び過料通知に関する宗教法人審議会の議事録の開示請求の結果は、不開示決定でした。 これに対し、行政不服審査法に基づき…

宗教法人審議会議事録 不開示決定への審査請求(解散命令請求)

家庭連合の解散命令請求を決定した宗教法人審議会の議事録の開示請求の結果は、不開示決定でしたので、審査請求を行いました。 文化庁は委員に対して事前に根回しをしたと…

それに対して、4月1日付で、本件を情報公開・個人情報審議会に諮問するという通知が届きました。

https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/04/a2c0960083d645e2e1d918e8278d8e40.pdf

https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/04/7c7e3c494445f0da57eb623010b4bd83.pdf

これは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、法と言います)の第19条第1項の規定によるものですが、要するに、文化庁としては審査請求を却下することにしたから、必要な手続きとして、情報公開・個人情報審議会に諮問したということです。
情報公開・個人情報審議会は総務省の諮問機関で、答申には時間を要するようですが、結論は変わらないでしょう。

先日浜田聡参議院議員が、総務委員会で宗教法人審議会の議事録を開示すべきと質問をしたところ、文部科学省の小林審議官が、解散命令請求の裁判が確定するまでは開示しない、と発言していましたので、その方針を踏襲しているものと思われます。

行政は、どのような議論を経て家庭連合の解散命令請求を行ったのか、あくまで回答しないつもりのようです。
先日、改めて家庭連合に対して質問をしたという報道もありました。
自分は何も答えないのに、相手方に質問をするとは、一体何を考えているのでしょう。
日本は法治国家のはずです。文化庁の秘密主義は、理解に苦しみます。