東京地裁の質問権行使を巡る過料支払い命令決定

文部科学省による家庭連合への過料につき、3月26日に、東京地方裁判所による決定がなされました。
これに対して、家庭連合はHPで即時抗告することを発表しました。

過料そのものは10万円と、大きな金額ではありませんが、この決定は解散命令請求を前提としたものであり、大きな問題です。
過料通知は、家庭連合に対する質問権の行使に対して、回答していないということを理由にしています。しかし、家庭連合の主張は、前提となる解散命令請求自体に理由がない、ということであり、従って質問権に回答する必要はそもそもない、というものです。

それでも家庭連合は600以上の質問に対して、回答できるものは回答し、回答不能なもの(悪質性・継続性・組織性と関係ないもの、プライバシーに係わるもの、重複したもの、あまりに昔のもので調査不能なものなど)は回答していない、と発表しています。世間の疑問にも応えるために、精一杯の対応をしているのです。

一方で政府は、信徒の数万通に及ぶ嘆願書の受け取り拒否、宗教法人審議会の議事録も非公開、国会議員の質問に対しても回答拒否と、家庭連合からの質問には、何一つ回答していません。どちらが誠意ある対応をしているでしょうか。答えは明らかです。

最初から回答不能な質問をして、それに対して答えなければ過料だ、というのなら、行政は狙いをつけた宗教法人に対して、いくらでも制裁を課すことができます。そのようにして、軽微な過料を科すことで、その宗教法人の名誉を合法的に貶めることができます。

強大な国家権力に対して、その力を抑制するのが裁判所の役割です。裁判所は、行政の行き過ぎた処分を抑制するために存在するのであって、そこに歯止めがかけられないとしたら、国民は司法を信頼することができなくなります。
裁判所は、正しい判断をするべきです。