家庭連合の解散命令請求に関する審問
報道によれば、東京地方裁判所は、家庭連合の解散命令請求に関連し、文部科学省と家庭連合が陳述する審問を行いました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240222/k10014367601000.html
これは、宗教法人法第81条第4項に定められている手続きです。
文部科学省の、「教団の行為は法令に違反する」という主張に対して、家庭連合は「具体的に法令を特定してほしい」と求めたとのこと。それに対して文部科学省は、「不法行為が法令違反にあたる」と改めて主張したとのことです。
解散命令請求の要件に民法における不法行為が含まれるとしても、解散命令請求という基本的人権に関わることですから、罪刑法定主義に則った審理がされなければなりません。
刑法なら、違反行為とそれに対する量刑が明文化されており、遡及されることはありません。民法にこれを当てはめるなら、違反行為について明確な基準が定められる必要があり、遡及することは許されません。
違反行為の基準については、岸田首相は、2022年10月19日に、民法における不法行為に「継続性」「組織性」「悪質性」が認められることが要件だと答弁しました。しかし、何をもって、「継続性」「組織性」「悪質性」と言うのか、それはどの程度なのか、何も示されませんでした。
そして、昨年10月13日の解散命令請求での盛山文部科学大臣の記者会見では、なんと「継続性」「組織性」「悪質性」には一切ふれず、単に「不法行為」と繰り返しているだけでした。つまり、「文部科学省が解散と判断すれば、それが基準である」と言っているわけです。これでは、法治国家ということはできません。
東京地方裁判所による審問が、審理においてどういう位置づけにあるのかはわかりませんが、報道にある通り、裁判所には公正な判断をして欲しいと思います。