特例法の運用基準に対するパブコメの回答
文化庁が募集した、「特定不法行為等被害者救済特例法」の「運用基準案」に対するパブリックコメントの「結果概要」が、2024年2月15日に公開されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268956
2024年2月3日に締め切られてから、2週間も経たないうちに回答が公開されるのは、異例の速さです。
パブリックコメントは全部で3,575件寄せられましたが、「運用基準案」に対する修正は「無し」でした。
「結果概要」には、46件の意見に対する文化庁による回答が記載されています。私の意見に対する回答と思われるものは、3件ありました。
それに対する私の見解を、以下にまとめました。
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/02/55fdff8f848fcd9031ebee0b351f6db3.pdf
どの回答も、「運用基準」の基準の曖昧さについて、「所轄庁が適切に判断する」と回答しているのみです。要するに「文化庁が決めます。以上」と言うような内容です。これは基準とは言い難いものであり、これでは行政裁量の範囲は無制限に広がってしまいます。
結局、家庭連合の財産を国家が監視することが結論ありきで決まっていて、それに合わせて特例法と運用基準を作っていることが明らかであり、まるで茶番です。
こんなことでは、国家による信教の自由の侵害を防ぐことはできません。このような前例を作ってしまうと、今後他の宗教団体にも影響が及ぶことが明らかであり、大きな問題です。