解散命令請求に対する家庭連合の記者会見
文部科学省から東京地方裁判所に対して提出された、家庭連合の解散命令請求に関して、家庭連合が10月16日に記者会見を開催しました。
https://ffwpu.jp/news/4905.html
会見内容の詳細を、東京新聞も報じています。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/284056/1
解散命令の根拠とされた信者の献金等に対する家庭連合のこれまでの真摯な対応と、法的な論拠に基づく反論を示した、立派な会見だと思います。
岡本局長からは、下記説明がありました。
①2009年のコンプライアンス宣言以降、家庭連合に対して指摘される問題は激減している。
(a) 家庭連合に対する訴訟は4件、この7年は1件もない。(継続性がない)
(b) 返金請求は2009年以前と比べて2009年以降の数字は9割減っている。(継続性がない)
(c) 消費者庁に対する様々なクレームに対しても近年王幅に減少(継続性がない)
(d) 家庭連合に対する信者の献金の返金要請に対しても、各教会で真摯に対応している。(悪質性がない)
②解散命令請求における調査のプロセスにおいて、教会や信者に対する調査が行われておらず、不公平な手続きとなっている。
③家庭連合が敗訴した22件の民事訴訟の原告は、人数において9割が拉致監禁により脱会した方々によるものであり、家庭連合に対する人権侵害である。
④そもそも献金は宗教的行為であり、それ自体が解散命令の要件になることはない。
(記者の質問に対し)献金に関連して教会が作ったマニュアルなどもない(組織性がない)
福本弁護士からは、下記の説明がありました。
①宗教法人法第81条第1項第1号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」について
(a) 「法令に違反し」:入口要件
「法令」:法律・命令等の実定放棄
「違反」:実定法規である「○法○条」に違反したことを具体的に特定する必要
解散命令請求は、人間で言えば死刑と同じだから、刑法199条(殺人罪)のような、具体的な条文を特定する必要がある。
(b)東京地裁から意見陳述を求められた、文部科学省の「過料事件通知書」の記載には、「法81条1項1号にいう「法令に違反」には、民事法上の規律や秩序に違反する行為も含まれる」とは、書いているが、違反した法令の特定がなく、1号解散事由の土台を欠いている。
(c) おそらく、今回の解散命令請求にも、違反した法令の特定はされていないと想定され、そうすると1号解散事由となり得ない。これは今後の意見陳述により明らかにされるはずである。
②宗教法人法第81条第1項第2号「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」の解散命令の要件について
第2条には下記定められている。
(a) 宗教の教義をひろめる
(b) 儀式行事を行う
(c) 信者を教化育成する
家庭連合の献金の主たる用途は、海外宣教援助及び強化費であり、それぞれ(a)、(c)に該当し、宗教団体の目的そのものであり、著しく逸脱した行為とはとうてい言えない。
つまり、文部科学省による解散命令請求に対して、①「継続性」「悪質性」「組織性」という実質要件と、②「法令に違反」に対する法令の特定という形式要件が、共に欠けているという主張を行っているわけです。
今後裁判所からの要請に基づき、同様の意見陳述が行われるものと思います。
司法の公正な判断を期待したいと思います。