解散命令請求後の裁判の期間
政府は、家庭連合に対する解散命令請求を検討しており、早ければ10月にも出すと報道されています。その場合、裁判所が結果を出すまでの裁判の期間はどれくらいでしょうか。私は、とても短いと思っています。
理由は、解散命令請求の裁判は訴訟事件ではなく非訟事件であるため、裁判は「判決」ではなく「決定」で行われるからです(宗教法人法第81条第7項、非訟事件手続法第54条)。解散命令が請求されても、法廷で戦えばいいと言う人がいますが、口頭弁論は開かれず、非公開での陳述の機会があるだけですから、戦いになりません。(宗教法人法第81条第4項、非訟手続法第30条)
過去、文部科学省が解散命令請求した事例は2件しかなく、2件とも解散命令が出されました。その日程は、下記の通りです。
①オウム真理教
1995年6月30日 解散命令の請求
1995年10月30日 解散命令の決定(東京地裁)
1995年12月19日 即時抗告棄却(東京高裁)
1996年1月30日 特別抗告棄却(最高裁判所)⇒解散命令の確定
②明覚寺
1999年12月24日 解散命令の請求
2002年1月24日 解散命令の決定(和歌山地裁)
2002年9月27日 即時抗告棄却(大阪高裁)
2002年10月4日 特別抗告(最高裁判所、棄却⇒解散命令の確定)
解散命令の請求から解散命令の確定まで、オウム真理教事件で7か月、明覚寺事件で約3年です。
家庭連合の解散命令請求が出た場合どうなるかはわかりませんが、大きく変わらないのではないでしょうか。
私たちには時間がありません。自分たちにできることを、行うべきと思います。