家庭連合の質問権に関する会見

家庭連合は、9月7日に、文部科学省が東京地方裁判所に通知した過料に関し会見を行い、法務局長岡村信男氏と、顧問弁護士の福本修也氏が発言しました。
内容を簡単に下記します。

【福本弁護士】
質問権の行使は、宗教法人法81条1項1号の解散命令事由である「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」に該当せず、前提を欠くため違法であり、今回の過料制裁に対しては徹底的に争う。
宗教法人法81条1項1号の解釈について最高裁判所は、解散命令については代表者等による刑事事件を要件とするという見解を出している。解散命令を決定するのは裁判所であり、決定基準を決めるのは裁判所であるにも関わらず、岸田首相は10月19日に前日までの答弁をひっくり返し、民法の不法行為も入りうると答弁した。ここから、解散命令請求というゴールに向けて文部科学省が動き出した。しかし、昨日までセーフだったのに、今日からはアウトだと言うのでは、何が正しいのかわからなくなる。これを法律的には「法の予見性を害する」と言うが、これでは法治国家と言えない。
家庭連合は、質問権に対して全て回答拒否することも可能であったが、沸騰する家庭連合への反対世論もある中、質問権に回答することが家庭連合の姿を理解頂くためには有効だろうとの判断から、できる限りの回答をした。

【岡村局長】
これまで家庭連合は、世間にご理解頂く努力が足らない面もあったのではないかという反省もあり、できる限りの回答をするようにした。一部報道では、家庭連合の回答は中身がなかったと言っているがそんなことはなく、誠心誠意の回答をした。ただし、個人情報や信教の自由にかかわること、繰り返しになるもの、民法の不法行為と関係ないもの、裁判中のもの、調査に1年以上かかり回答不能のものなど、回答できなかったものもある。文部科学省は、元二世や元信者に対しては積極的にヒアリングするが、現役信者の2万5千人の嘆願書については頼んでも受け取ってもらえず、郵送せよという電話があり、冷たい対応であった。
このような中で、今回過料ということとなり、大変遺憾である。

【質問】
質問はいろいろありましたが、福田ますみ氏の質問が印象的でした。
文部科学省は調査にあたって、全国弁連の協力を得ているが、全国弁連は中立の立場ではなく家庭連合と対立する立場だから、公平中立な結果をもたらすとはいえない。この点文部科学省に全国弁連と連携することをやめるように抗議しないのか?
福本弁護士は、それに対して、抗議書は出したが、返答はなかったと回答しました。

全体を通して、解散命令請求は既定路線となっており、その前段階としての質問権と過料制裁であることが、浮き上がってきます。
折角家庭連合が誠意ある回答をしても、あらかじめ過料制裁が予定されていたとするならば、公正中立性を欠く宗教行政であると言わざるを得ません。