文部科学省への申入書ダイジェスト版

家庭連合のホームページ上に、文部科学省が進める家庭連合の解散命令請求について、顧問弁護士からの申入書のダイジェスト版が、掲載されました。
https://ffwpu.jp/news/4059.html

論点が整理されていて、非常にわかりやすいです。
家庭連合について、解散命令請求を行うべきではない理由は、下記の通りです。

1.解散事由の厳格な解釈
宗教法人の解散命令は、戦前の宗教迫害の歴史に鑑みて、厳格な要件が求められています。法令上も、公共の福祉に反することが「著しく」「明らか」であることとされ、判例上も「必要でやむを得ない」場合に限るとされています。

2. 「組織性・継続性・悪質性」の3要件を満たさない
「組織性」:代表役員等(幹部)が信徒等の行為を利用していない。
「継続性」:コンプライアンス宣言以降訴訟は激減し、2016年以降は皆無。
「悪質性」:集団暴行殺人等の刑事事件を犯し、より悪質な他の5つの宗教法人に対しても解散命令請求が行われていない。

3.過去の対応とのアンバランス
過去30年近くにわたり家庭連合に対して解散命令を請求しないという判断をしてきたが、事情が改善している現在になってから解散命令請求をするのは不適切

4. 解散命令は被害者救済にならない
解散すると法人格がなくなり、被害者救済はできなくなる。解散命令そのものが、被害者救済を目的としていない。

文部科学省は、5回目の質問権の行使を行う予定です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230316/amp/k10014010331000.html

何回も同じことを質問しても、既に回答済となっていて、新しい材料も出てこなくなっているように見えます。
文部科学省としては、解散命令請求をする理由も見つからず、かと言って何もしないとマスコミや野党が騒ぐから、単なる時間稼ぎをしているのかもしれません。

家庭連合としては、動じることなく、粛々と教会改革を進めて、愛ある教会作りを進めればよく、私たち信者も、それに参加していきたいと思います。