2023年9月

家庭連合
許せ、愛せ、団結せよ

「許せ、愛せ、団結せよ」は、文鮮明師の言葉です。文鮮明講演集「為に生きる」に掲載されています。
家庭連合は、大きな試練にぶつかっています。でも、こんな時こそ、信仰の原点に帰り、文鮮明先生が語られた、この言葉の意味を噛みしめる時ではないでしょうか。

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信教の自由
家庭連合の質問権に関する会見

家庭連合は会見を行い、文部科学省の解散命令請求を前提とした質問権及び過料は違法であるとする見解を示しました。解散命令請求は既定路線となっており、その前段階として質問権と過料制裁が予定されていたとすれば、公正中立性を欠く宗教行政であると言わざるを得ません。

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信教の自由
解散命令請求を前提とした質問権行使の違法性

文部科学省は、解散命令請求を前提とした質問権行使に対する家庭連合の対応が不誠実であるとして過料制裁します。
家庭連合派は、違法性のある質問権行使に対しても誠実に対応していて過料制裁は不当であると反論しており、私はこの見解を全面的に支持します。

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信教の自由
解散命令の決定プロセスはブラックボックス

家庭連合の解散命令請求に関しては、請求要件の判断から解散命令の決定に至るプロセスが、全てブラックボックスです。
① 岸田首相による要件緩和、②宗教法人審議会の議論、③裁判所による決定まで、信者の反論も国民によるチェックも一切不可能です。

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信教の自由
過料と科料、罰金、反則金

過料と科料・罰金の違いは、過料は行政罰であり前科はつかないのに対し、科料・罰金は刑事罰であり前科がつく点です。
家庭連合に対する過料は刑事罰ではなく信教の自由に対する配慮義務を欠いた不当な行政処分ですから、行政不服法に則り不服申し立てをすべきと思います。

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信教の自由
23,486人の声

家庭連合の信者23,486人が、昨年12月に、岸田首相と永岡文部科学大臣に対して、解散命令をしないよう、実名で署名した嘆願書を提出しました。
岸田首相、永岡文部科学大臣は、質問権への対応が不誠実だと過料を処すそうですが、この中の1通にでも、目を通したのでしょうか。

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信教の自由
国家的祭物

文鮮明師が他界してから11年目となる今日(9月3日)、政府が来月をめどに解散命令請求を行うという報道がなされました。家庭連合が国家的な祭物であるとも言えます。強い心で、高い視線を持ちながら、自分たちがやるべきことを実直に進めていけばよいと、私は思います。

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信教の自由
質問権への回答に関する過料

文部科学省は、家庭連合の解散命令請求を前提とした質問権を7度行使し、教団が適切に回答していないなどとして、「過料」を科す方向とのことです。
信教の自由に対する配慮もせず、このような情報をマスコミにリークして家庭連合に圧力をかけることは、大きな問題です。

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信教の自由
スピークアップ

家庭連合に対する偏向報道、関係断絶、解散命令請求などに対しては、信者はスピークアップするべきと思います。しかしその前提として、私たち信者自身が、自らの襟を正し、改めるべきは改め、教会の問題も自分ごととして捉える立場に立つことが重要だと思います。

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