解散請求の要件

宗教法人の解散命令の請求の要件として、岸田首相は法人の代表者が刑事訴訟において刑罰を受けているという要件としていましたが、10月19日に前日の説明を撤回し、民事訴訟において不法行為が認定されていることも、要件となりうるとしました。

宗教法人法の規定により、解散命令はあくまで裁判所が行うものであり、ここではあくまで解散請求の話ですが、要件が非常に広がったことになります。宗教法人が解散するということは、会社清算と同じことですから、法人は所有する財産を処分し、職員は解雇ということになります。一般の信者が集う場所が奪われ、職員の職も奪われます。このような重要なことを決定する要件が、政権の胸算用一つで、簡単に決まってしまうということは、非常に危険なことです。

法令の整合性という点からも、疑問が残ります。一般の会社について、会社法に、解散請求を行う際の要件が、下記のように定められています。
「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。」(824条第1項3号)
業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員というのは、従業員ではなく、簡単に言えば会社の経営者のことです。この経営者が、法務大臣からの書面による警告にも関わらず、法令や定款への違反や、刑事犯罪を繰り返すことが、解散請求の要件です。警告もなく、従業員の民事訴訟での不法行為(および使用者責任による連帯責任)を理由に、いきなり解散請求ができるとは、解されません。

日本は法治国家ですから、政府は法令を恣意的に解釈することなく、基本的人権を守るよう、正しく行政権を執行するべきです。